業務管理体制 確認検査の実施について
業務管理体制確認検査(一般検査)の実施について
○ 平成20年の介護保険法の改正により、平成21年5月1日から介護サービス事業者(以下「事業者」という。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備及び届出が義務付けられました。
○ 北海道では、届出のあった業務管理体制の整備内容及び運用状況を確認するため、「北海道介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱」を策定し、道に届出のあった全ての事業者を対象として、平成23年度から定期的(概ね6年に1回)に確認検査(一般検査)を実施していきます。
1 検査対象事業者
北海道に対し業務管理体制の整備に関する届出を行った事業者(※法人)
2 検査の実施機関
届出を行った各総合振興局(振興局)保健環境部社会福祉課、又は北海道保健福祉部高齢者支援局高齢者保健福祉課
3 検査の実施方法
確認検査(一般検査)は、対象となる事業者に対し、事業所数に応じて「業務管理体制自主点検表」 と「事業所一覧表」の提出を求める、書面検査の方法により実施します。
なお、届出に不備が認められた場合には、事業者本部等へ立入の上、検証させていただくこともあります。
4 提出書類
(1)自主点検表
事業者区分(事業所数) |
自主点検表 |
小規模(事業所数が1以上20未満) | 「業務管理体制自主点検表」(小規模事業者用) |
中規模(事業所数が20以上100未満) | 「業務管理体制自主点検表」(中規模事業者用) |
大規模(事業所数が100以上) | 「業務管理体制自主点検表」(大規模事業者用) |
(2)事業所一覧表(自主点検表と一緒に提出してください。任意様式)
全事業所 |
※事業所名称、サービス種別、指定年月日、介護保険事業者番号、所在地の記載があるもの |
事業所数の考え方 みなし事業所(病院等が行う居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションであって、健康保険法の指定があった時、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所)及び総合事業サービス事業は除きます。 |
5 参考