保護者の皆様
平成30(2018)年7月に改正された健康増進法では、子どもなど20歳未満の方は、受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、子どもが主たる利用者となる施設や屋外について、受動喫煙対策が強化されています。
また、北海道が令和2(2020)年3月に制定した「北海道受動喫煙防止条例」では、基本理念の一つとして、20歳未満の方などに特に配慮して受動喫煙防止対策を推進することとしています。
保護者の皆様におかれましては、こうした国や北海道のルールを正しく理解していただき、子どもたちの健康の増進に向け、ご協力をお願いします。
受動喫煙による健康への影響
- 本道における成人喫煙率は、男性31.7%、女性14.9%であり、男女とも全国平均(男性28.8%、女性8.8%)を上回っており、47都道府県中では、男性は第9位、女性は第1位と高い状況にあります。
- 受動喫煙によってリスクが高まる病気には、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群(SIDS)があり、年間約15,000人が受動喫煙を受けなければ、これらの疾患で死亡せずに済んだものと推計されています。
健康増進法(国のルール)
- 「第一種施設」である保育所、認可外保育施設、幼稚園、認定こども園、小・中・高校等は、原則敷地内禁煙です。(屋内では、喫煙することができません。屋外では、基準を満たす場所でのみ、喫煙することができます。)
- 「第二種施設」である飲食店、スーパー、コンビニ、体育館等のスポーツ施設、図書館、動物園、遊園地などは、原則屋内禁煙です。(屋内に設置された喫煙専用室等の室内でのみ喫煙が可能です。)
- 喫煙可能な場所には、標識を掲示する義務があります。
- 喫煙場所には、20歳未満の方は立ち入ることができません。
北海道受動喫煙防止条例(道のルール)
- 保護者の方は、養育する子どもに受動喫煙を生じさせることがないよう努めてください。
- 屋内禁煙の飲食店・喫茶店は、禁煙施設である旨の表示をすることとしていますので、お店を選ぶ際の参考にしてください。(令和2年7月1日施行)
- 保育所、幼稚園、認定こども園、小・中・高校等の敷地内(屋外)には、喫煙場所を設置しないこととしています。(令和3年4月1日施行)
お知らせ
- 道では、受動喫煙をはじめ、道民の皆様の健康づくりに資する情報発信を速やかに行うため、「ほっかいどう健康づくりツイッター」を開設しています。
- 北海道の喫煙率低下に向けた普及啓発のため、(株)よしもとクリエイティブエージェンシー札幌支社に委託し、平成31年3月に喫煙防止健康教育教材(DVD)を作成しました。札幌よしもと所属の芸人さんがたばこの健康への影響を楽しく学べる作品(対象:妊産婦及び小学校高学年)を10本制作いただきましたので、ぜひご覧ください。
- 道立保健所では、小学校の生徒や保護者などを対象に喫煙防止講座を実施しています。
- 道立保健所では、未成年者等からの禁煙に関する相談に応じています。
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