第二種施設(全般)
平成30(2018)年7月に健康増進法が改正され、学校や病院などの子どもや患者等が主たる利用者となる施設及び行政機関の庁舎を「第一種施設」、これら以外の事務所や飲食店、宿泊施設等を「第二種施設」として分類し、第二種施設においては、令和2(2020)年4月から「原則屋内禁煙(喫煙専用室等でのみ喫煙可)」とされています。
なお、屋内に喫煙専用室等を設置する場合は、法で定める技術的基準や標識の掲示、さらには20歳未満の方の立入を禁止するなどの対応が必要になります。
健康増進法(国のルール)
「第二種施設」は、原則屋内禁煙ですが、次のとおり喫煙専用室等の設置が認められています。
各喫煙室の設置に当たっては、技術的基準(喫煙室内の気流等に関する基準)のほか、標識の掲示、営業に関する広告又は宣伝、関係書類の保存等について、法の規定を遵守する必要があります。
- 法に定める技術的基準等については、こちらでご確認ください。
⇒ 「改正健康増進法に基づく各施設における受動喫煙防止対策の概要」
喫煙専用室 | 室内での飲食等は認められず、20歳未満の方は従業員を含めて全て立入禁止です。また、喫煙場所の出入口及び施設の主たる出入口の見やすい箇所に必要な事項を記載した標識を掲示しなければなりません。 |
---|---|
指定たばこ 専用喫煙室 |
室内での飲食等は認められていますが、20歳未満の方は従業員を含めて全て立入禁止です。また、喫煙場所の出入口及び施設の主たる出入口の見やすい箇所に必要な事項を記載した標識を掲示しなければなりません。 |
喫煙可能室 |
対象事業者は、令和2年3月31日時点で食品衛生法上の営業許可を受けており、客席面積100平方米以下かつ資本金等5,000万円以下の小規模飲食店(既存特定飲食提供施設)であり、法の経過措置として、当面は「喫煙」を選択することが可能です。室内での喫煙及び飲食等は認められていますが、20歳未満の方は従業員を含めて全て立入禁止です。また、喫煙場所の出入口及び施設の主たる出入口の見やすい箇所に必要な事項を記載した標識を掲示しなければなりません。 |
- 施設の管理権原者等は、喫煙禁止場所において、喫煙をし、又は喫煙をしようとする者に対し、喫煙の中止又は当該喫煙禁止場所からの退出を求めるよう努めなければなりません。
- 喫煙禁止場所に、灰皿等を利用できる状態で設置してはいけません。
- 第二種施設の屋外(敷地内)に関する規制はありませんが、望まない受動喫煙を防止するための措置を講ずることが望ましいとされています。
北海道受動喫煙防止条例(道のルール)
- 屋内禁煙の飲食店・喫茶店は、禁煙施設である旨の表示をお願いします。(令和2年7月1日施行)
※新規開店した店舗には、道が作成した禁煙ステッカーを配付(郵送)します。 - 第二種施設(スーパー、コンビニ等)の屋外(出入口等)に吸い殻入れ等を設置する場合は、施設利用者に受動喫煙を生じさせないよう、通行量等に配慮した場所とするようお願いします。
- 公園等の屋外の施設については、施設利用者による喫煙が多いなどといった状況を踏まえ、屋外に喫煙場所を設置しようとする場合には、「特定屋外喫煙場所」と同等の措置を講ずるようお願いします。
<特定屋外喫煙場所と同等の措置>
・ 喫煙場所を明確に区画
・ 喫煙場所である旨の標識を掲示
・ 施設利用者が通常立ち入らない場所に設置 - 受動喫煙を未然に防止するため、事務所・店舗等の環境整備に努めてください。
- 従業員のほか、雇用関係にない方(派遣職員等)に対しても、受動喫煙を生じさせることがないよう教育、知識の普及等に努めてください。
- 国、道、市町村及び関係団体が実施する受動喫煙防止対策に協力してください。
法における義務内容、行政指導/行政処分の概要
○ 法違反の場合は、管轄道立保健所から指導等を行い、改善計画書・改善結果報告書の提出を求める場合があります。なお、メールでの提出も可能ですが、メールアドレスは各道立保健所により異なりますので、管轄保健所のホームページ等でご確認下さい。
改善計画書 (DOCX 21.9KB)改善結果報告書 (DOCX 22KB)
法に基づき掲示すべき標識(例)
お知らせ
- 介護施設のうち、第一種施設は、介護老人保健施設と介護医療院であり、その他の施設は第二種施設となります。
- 「喫煙専用室」及び「指定たばこ専用喫煙室」を設置した場合は、保健所に届け出を行う必要はありません。
※既存特定飲食提供施設が「喫煙可能室」を設置した場合のみ届け出が必要です。 - 道では、受動喫煙をはじめ、道民の皆様の健康づくりに資する情報発信を速やかに行うため、「ほっかいどう健康づくりツイッター」を開設しています。
ほっかいどう健康づくりツイッター
関連情報