国の受動喫煙対策について
平成30(2018)年7月に受動喫煙対策の強化を目的として健康増進法が改正され、令和2年(2020年)4月に改正法が全面施行されました。
改正法では、望まない受動喫煙の防止を図る観点から、多数の者が利用する施設等について、その区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理権原者が講ずべき措置等が定められています。
このため、屋内において受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本として、次のとおり受動喫煙対策を進める必要があります。
- 「望まない受動喫煙」をなくすこと。
- 子どもなど20 歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や屋外について、受動喫煙対策を一層徹底すること。
- 「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所毎に、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずること。
受動喫煙とは?
他人が吸っているたばこの煙や吐き出す煙を吸い込んでしまうことです。
いずれの煙にもニコチンやタールなど有害物質が含まれており、それを吸い込んだ人にも影響を及ぼします。受動喫煙によってリスクが高まる病気には、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群(SIDS)があります。
年間約1万5千人が、受動喫煙を受けなければ、これらの病気で亡くならずに済んだと推計されています。
1 原則敷地内禁煙の施設
(2019年7月1日から)
多数の者が利用する施設のうち、学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い、20歳未満の人、患者、妊婦等が主な利用者となる施設(第一種施設)は、令和元(2019)年7月から原則敷地内禁煙(屋内は完全禁煙)となりました。
敷地内禁煙が原則ですが、施設の事情によっては、屋外に受動喫煙防止のための次の3つの要件を満たした喫煙場所(特定屋外喫煙場所)を設置することができます。
なお、特定屋外喫煙場所以外で喫煙した場合、罰則の対象となる場合があります。
特定屋外喫煙場所の要件
- 喫煙をすることができる場所が区画されていること
- 喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること
- 第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること
第一種施設の例
- 学校、20歳未満の人が主に利用する教育施設
- 病院、診療所、助産所、薬局、介護老人保健施設、介護医療院等
- 保育所等の児童福祉施設、認定こども園
- 行政機関の庁舎(政策や制度の企画立案業務が行われている施設) など
※第一種施設の対象及び特定屋外喫煙場所についての詳しい規定は、厚生労働省の通知をご覧ください。
2 原則屋内禁煙となる施設
(2020年4月1日から)
多数の者が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設(第二種施設)は、原則屋内禁煙となります。屋内で喫煙場所を設ける場合は、喫煙専用室などの設置が必要です。
なお、「多数の者が利用する施設」とは、2人以上の人が同時に、または、入れ替わり利用する施設のことをいいます。
第二種施設の例
一般の会社や工場、ホテル・旅館、飲食店、商業施設、娯楽施設、電車、新幹線、船舶など、複数の人が利用する場所であれば、幅広く該当します。
喫煙専用室とは?
第二種施設では、屋内の一部にたばこの煙の流出を防止するための基準(厚生労働省令で定められた技術的基準)を満たした喫煙専用室を設置することができます。
なお、喫煙専用室の出入口及び施設の出入口には、喫煙できる場所であることが分かる標識の掲示が義務付けられ、室内では飲食を提供することができず、客・従業員ともに20歳未満の人は立ち入ることができません。
また、「加熱式たばこ」専用の喫煙場所(指定たばこ専用喫煙室)を設置する場合の技術的基準も喫煙専用室の基準と同様です。なお、指定たばこ専用喫煙室では飲食が可能ですが、20歳未満の人は立ち入ることができません。
第二種施設において喫煙専用室を設置する場合の技術的基準
- 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m毎秒以上
- たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁・天井等によって区画されている
- たばこの煙が屋外または外部の場所に排気されている
3 既存の経営規模の小さな飲食店への経過措置
(2020年4月1日から)
既存の経営規模の小さな飲食店については、事業継続に影響を与えることが考えられることから、これに配慮し、経過措置として店内での喫煙・飲食が可能とされています。
この場合、「既存特定飲食提供施設」(喫煙可能室設置施設)であることが分かる標識の掲示が義務付けられ、客・従業員とともに20歳未満の人は喫煙エリアへ立ち入ることができません。
なお、「既存特定飲食提供施設」は、次の3つの要件を全て満たしている必要があります。
また、3つの要件を全て満たしている場合は、管轄の保健所(道立、市立)に「喫煙可能室設置施設届出書」の提出が必要です。
喫煙可能室設置届出書について
提出方法 | 施設所在地の道立保健所に持参又は郵送で提出 (施設所在地が札幌市、旭川市、小樽市の方は各市の保健所に、函館市の方は函館市に、それ以外の方については管轄の道立保健所に提出) |
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様式等 | ➀ 喫煙可能室設置施設届出書様式(DOC) ➁ 喫煙可能室設置施設届出書様式(記載例)(DOC) ➂ 喫煙可能室設置施設 変更届出書(DOC) ➃ 喫煙可能室設置施設 廃止届出書(DOC) |
既存特定飲食提供施設の3要件
- 令和元(2020)年3月31日以前に飲食店等営業許可があり、かつ設備を設けて客に飲食をさせる営業を行っていること。
※法施行後に何らかの状況の変更があった場合に、引き続き「既存の飲食店」に該当するかどうかは、「事業の継続性」「経営主体の同一性」「店舗の同一性」等を踏まえて総合的に判断します。 - 客席面積が100平方メートル以下であること。
- 資本金の額または出資の総額5,000万円以下であること。
4 施設内で喫煙可能な施設
(2020年4月1日から)
シガーバーやたばこ販売店、公衆喫煙所など、喫煙をサービスの目的とする施設(「喫煙目的施設」)については、店内での喫煙が可能です。
これらの施設も、「喫煙目的施設」であることが分かる標識の掲示が義務付けられ、客・従業員ともに20歳未満の人は喫煙エリアへ立ち入ることができません。
施設の要件
- 公衆喫煙所
施設の屋内全部を喫煙専用とする場所 - 喫煙を主な目的とするバー・スナック等
たばこの対面販売(出張販売を含む)をしており、施設内で喫煙場所を提供することを主な目的とした飲食店
※ご飯や麺類等の「通常主食と認められる食事」を主として提供する飲食店は除きます。
※対面販売とは、たばこ事業法第22条第1項により許可を得た者が営業を行う場所で販売することで、自動販売機のみでのたばこの販売はこれに該当しません - 店内で喫煙可能なたばこ販売店
たばこや喫煙器具を販売し、施設内で喫煙場所を提供することを主な目的とした施設
5 施設に掲示しなければならない標識の例
健康増進法では、喫煙できる場所を設けている場合に、施設の類型に応じた標識を掲示することが義務付けられています。厚生労働省で示している標識例については、以下をご確認ください。
(1)喫煙専用室標識(PDF)
(2)喫煙専用室設置施設等標識(PDF)
(3)指定たばこ専用喫煙室標識(PDF)
(4)指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識(PDF)
(5)喫煙目的室標識 兼 喫煙目的室設置施設標識(公衆喫煙所)(PDF)
(6)喫煙目的室標識(喫煙を主目的とするバー、スナック等)(PDF)
(7)喫煙目的室設置施設標識(喫煙を主目的とするバー、スナック等)(PDF)
(8)喫煙目的室標識 兼 喫煙目的室設置施設標識(喫煙を主目的とするバー、スナック等(全部の場合))(PDF)
(9)喫煙目的室標識(たばこ販売店)(PDF)
(10)喫煙目的室設置施設標識(たばこ販売店)(PDF)
(11)喫煙目的室標識 兼 喫煙目的室設置施設標識(たばこ販売店(全部の場合))(PDF)
(12)喫煙可能室標識(PDF)
(13)喫煙可能室設置施設標識(PDF)
(14)喫煙可能室標識 兼 喫煙可能室設置施設標識(全部の場合)(PDF)
(15)特定屋外喫煙場所標識(PDF)
(16)禁煙標識(PDF)
加工可能形式
※加工可能な形式はこちらです。
6 屋外や家庭など
第二種施設の屋外や家庭などの私的空間は、改正法の適用外とされていますが、こうした場所で喫煙する際には、特に子どもや病気の人、妊婦等に望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮してください。
7 受動喫煙防止対策助成金
職場での受動喫煙防止対策を行う中小企業事業主を対象に、費用の一部を支援する「受動喫煙防止対策助成金」があります。詳しくは、北海道労働局健康課(011-709-2311)へお問い合わせください。
8 生衛業受動喫煙防止対策事業助成金
「7 受動喫煙防止対策助成金」がありますが、労働災害補償保険による助成の対象外(いわゆる「一人親方」)となる生活衛生関係営業者の皆様は、下記の助成制度をご活用できます。詳しくは、申請窓口(011-615-2112)へお問い合わせください。
「令和4年度 生衛業受動喫煙防止対策事業助成金」のご案内 (PDF 1.86MB)
9 厚生労働省のホームページ
改正法の詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
「受動喫煙対策」(法令、Q&A、参考資料、通知など)
「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト
10 受動喫煙対策に係るコールセンター
厚生労働省では、改正健康増進法に関するご質問やご意見をコールセンターで受け付けています。
電話番号 0120-251-262(受付時間 9:30~18:15(土日・祝日は除く))
※令和5年4月1日からコールセンターの電話番号が変わりました。
受動喫煙対策に関するご質問・ご意見等を承るコールセンターです。
主に健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問・ご意見等を受け付けています。
11 職場における受動喫煙防止対策に関する相談窓口
日本労働安全衛生コンサルタント会では、厚生労働省からの委託を受けて、受動喫煙防止対策で相談のある事業場の皆様を対象に、相談窓口、実地指導、説明会、講師派遣などを無料で行っています。
12 道内における相談窓口
道内における受動喫煙に関する相談等については、保健所等で受け付けています。
施設等が所在する保健所等にご相談ください。
札幌市内 | 札幌市保健所:011-622-5151 |
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旭川市内 | 旭川市保健所:0166-25-6315 |
函館市内 | 函館市:0138-32-1515 |
小樽市内 | 小樽市保健所:0134-22-3117 |
その他市町村 | 各道立保健所 道立保健所一覧はこちら |
上記以外の 広域事業者等 |
北海道保健福祉部健康安全局地域保健課健康づくり係:011-204-5767 |
13 北海道における受動喫煙防止対策
北海道では、令和2年3月に北海道受動喫煙防止条例を制定し、全ての方に望まない受動喫煙を生じさせない「受動喫煙ゼロ」の実現を目指し、道、道民、事業者及び関係団体がそれぞれの責務の下、協働しながら道民運動として、受動喫煙防止対策を推進することとしています。
このページに関するお問い合わせ
〒060-8588 北海道札幌市中央区北3条西6丁目
保健福祉部健康安全局地域保健課健康づくり係
電話番号:011-204-5767
FAX番号:011-232-2013
メールアドレス:hofuku.kenkou@pref.hokkaido.lg.jp