屋外広告物クリーン強調月間

6月と9月は屋外広告物クリーン強調月間です

北海道では、良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害の防止を図るため「北海道屋外広告物条例」を定めています。

この制度を道民のみなさまに広く知っていただき、安全で美しいまちなみをつくるため6月と9月を『屋外広告物クリーン強調月間』と定め、市町村や関係機関と協力して広報活動等を行っています。

屋外広告物を掲出されている方は、この機会に安全管理の見直しをお願いします。

  このような看板、ありませんか??

 ☑ 設置してから、しばらくの間、点検していない

 ☑ 広告面はきれいだけど、接合部にサビや腐食がある

 ☑ 部材、部品の一部が欠損している

 ☑ 風で揺れる

       ↓↓↓↓↓↓

  チェックがついたら注意が必要です

見過ごさずに、安全点検を実施してください。そのまま放置しておくと、事故の危険性が高まり、時には人命に関わる可能性があります。

万が一、事故が発生した場合には賠償責任を問われることもあります。

屋外広告物とは

「屋外広告物」とは、次の要件をすべて満たしているものをいいます(屋外広告物法においての定義)。

  1. 常時又は一定の期間継続して表示されるもの
  2. 屋外で表示されるもの
  3. 公衆に表示されるもの
  4. 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれに類するもの

※営利的な商業広告だけでなく、非営利的なものであっても上記の要件をすべて満たせば屋外広告物となります。

屋外広告物の表示・掲出に関するルール

屋外広告物を表示・掲出するためには、知事(総合振興局長又は振興局長)許可が必要です。
(許可が不要な場合もあります)

屋外広告物を表示・掲出しようとする方は、表示・掲出しようとする場所を管轄する各(総合)振興局(一部については道庁)、市町村(権限委譲市町村に限る。)で許可申請の手続きを行ってください。

屋外広告物の安全管理

屋外広告物を掲出するすべての者は、補修その他の必要な管理を行い、良好な状態を保持することが義務づけられています。

また、道では屋外広告物の安全性の確保をより一層図るため、条例等を一部改正し、広告主や広告物の表示者、掲出物件の設置者、管理者等は、屋外広告物又は掲出物件を定期的に点検しなければならないことを明確化しました。

表示・掲出している広告物を良好な状態で管理していただくため、道では「北海道屋外広告物管理指針」を定め、管理に必要な点検項目や点検結果に基づく対処法等を示しています。広くこの指針をご活用いただき、屋外広告物の適正な点検管理をしてください。

詳しくは、こちらのページ(屋外広告物の点検について)をご覧ください。

お問い合わせ先

屋外広告物の許可申請や具体的な手続き等については、屋外広告物を表示又は設置する場所を所管する総合振興局・振興局へお問い合わせください。

 〇お問い合わせ先・申請先一覧

 

なお、道では屋外広告物の許可に関する事務の権限移譲を進めており、権限移譲されている市町村の区域で屋外広告物を表示又は設置する場合には、その市町村役場が窓口となります。

 〇権限移譲先市町村

 

はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等の除却については各市町村へお問い合わせください。

 

※札幌市、函館市、旭川市及び小樽市の区域並びに北広島市の一部(北広島市ボールパーク地区等)の区域に屋外広告物を表示・設置する場合には、それぞれの市が定める屋外広告物条例が適用されますので、各市へお問い合わせください。

札幌市  札幌市建設局総務部道路管理課
函館市  函館市都市建設部まちづくり景観課
旭川市  旭川市建築部建築総務課
小樽市  小樽市建設部新幹線・まちづくり推進室
北広島市 北広島市企画財政部都市計画課

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