廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定において、前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上(特別管理産業廃棄物の場合は50トン以上)である事業場を設置している事業者(多量排出事業者)は、当該事業場に係る当該年度における減量等に係る計画を作成し、6月30日までに都道府県知事に提出することとされております。
また、前年度に当該計画を提出した事業者は、その実施状況を、6月30日までに、都道府県知事に報告することとされております。
つきましては、多量排出事業者に該当する場合は、次のとおり、処理計画書、実施状況報告書を作成していただき、北海道環境生活部環境局循環型社会推進課に提出してください。
※道内の事業場であっても、札幌市、函館市、旭川市の区域内の事業場に関しては、提出先がそれぞれの市になりますので、お間違いのないようご注意ください。
◆ 処理計画及び実施状況報告の公表について
◆ 多量排出事業者に該当するかどうかの判断について
以下のマニュアルを参考としてください。
◆ 電子マニフェスト使用の一部義務化について
令和2年度(2020年度)から、前々年度(令和2年度(2020年度)の場合は平成30年度(2018年度))の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50 t 以上の事業場から特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の処理を委託する場合には、電子マニフェストの使用が義務付けられます。
◆ 計画書及び報告書の様式について
以下から、各様式をダウンロードできます。
環境省で公開している報告書様式を使用していただいて構いません。
(マクロを含んでいます。一度保存してから利用してください。)
※畜産農業者専用に作成したファイルです。
※畜産農業者専用に作成したファイルです。
※実施状況報告書は上段の「産業廃棄物処理計画書実施状況報告書」と同一です。
◆ 処理計画及び実施状況報告の記載例について
◆ 提出方法について
次のいずれかの方法により、ご提出ください。
※ 便利な電子ファイルによる提出をご活用ください!
(1)電子ファイルによる提出
・ 電子メールによる提出の受付はしておりませんが、下記サイトから簡単に電子ファイルを提出することができます。
・ 下記から電子ファイルを提出いただいた場合は、受領書のダウンロードや受領メールの受信が可能です。
・ なお、電子ファイルを保存したCD、DVDについても受付可能です(提出先等については、(2)をご参照ください。)。
【提出用ページ】
(2)郵送・ご持参
【提出先】
〒060-8588
札幌市中央区北3条西6丁目
(北海道庁本庁舎12階) 循環型社会推進課
(留意事項)
・ 返信用封筒の同封による副本の返送については、原則、対応を終了しましたので、あらかじめご了承願います。
・ 受領確認が必要な場合には、下記の電子ファイル提出用のサイトをご利用ください。
・ なお、ご持参いただいた場合には、これまでどおり、副本に受理印を押印いたします。
・ また、畜産農家等、複数の事業者が作成した計画書等について、市町村単位や地域単位で取りまとめいただいた場合であって、返信用封筒を同封いただいた場合には、これまでどおり副本を返送いたします。