「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」((外部リンク)平成15年法律第130号。以下「法」という 。)及び「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則」(平成24年文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省 省令第2号。以下「省令」という。)に基づき、「体験の機会の場」の知事認定制度及び協働取組の申請方法等が定められました。
・趣旨、目的
自然体験活動その他の体験活動を通じて環境の保全についての理解と関心を深めることの重要性を鑑み、自然体験活動の場その他の多数の者を対象とするのにふさわしい環境保全の意欲の増進に係る土地又は建物を提供する場合、「体験の機会の場」として知事の認定を受けることができます。
・認定を受けることができる者
(1)法第20条第1項に規定する土地又は建物の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(注1)を有する者(国民、民間
団体等に限る)
(注1)臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除きます。
(2)(1)の土地又は建物の全てが北海道内(札幌市、旭川市及び函館市を除く)に所在していること
※札幌市、旭川市及び函館市内に土地又は建物が全て含まれる場合は、各市長の認定となります。
(3)省令第8条第1項6号の規定に基づき、認定の申請に係る体験の機会の場において、3年以上の事業実績がある者。
・申請の手続き方法
手続き方法など詳細は、コチラをご覧ください。
※なお、申請をお考えの方は、一度、下記問い合わせ先にご連絡ください。
・問い合わせ先、申請書等の提出先
北海道環境生活部環境保全局環境政策課
郵便番号060-8588
札幌市中央区北3条西6丁目
電話:011-204-5188 FAX:011-232-1301
E-mail:kansei.kankyou@pref.hokkaido.lg.jp
(迷惑メール対策のため、「@」を全角にしております。メールを送る際は、半角に置き換えてください。)
・環境保全に係る協定の締結
法第21条の4の規定に基づき、国民、民間団体等は、国又は地方公共団体と、協働取組を推進するための役割分担を定めた協定の締結をすることができます。
なお、協働取組の相手方が国・都道府県・市町村で窓口が異なりますので、ご相談ください。
・国民、民間団体等による協定の届出
法第21条の5の規定に基づき、北海道内(札幌市、旭川市及び函館市を除く)において国民、民間団体等が協働取組の推進に関し協定(※)を締結した場合には、当該国民、民間団体等は、北海道知事に対し、当該協定を届けることができます。
なお、詳細については、一度、ご連絡ください。
※環境の保全上の効果を有するものであり、かつ、法令に違反していない場合となります。