新着情報
R6.10.31
ヘルシーDoの第24回認定申請の受付を11月1日から開始します。
詳細は、「ヘルシーDoに申請したい方へ」及び「申請書類」をご参照ください。
※サプリメント形状の加工食品については、第24回認定申請の受付を見送ることとします。
(理由)
国の機能性表示食品制度において、サプリ形状の加工食品に求めるGMP基準遵守の確認方法等の詳細がまだ定まっておらず、当制度でも現段階ではその取扱いを定めることができないため。
R6.10.31
国の機能性表示食品制度の改正内容を踏まえて、以下の要綱等の一部を改正しました。
- 北海道食品機能性表示制度運用要綱
- 北海道食品機能性表示制度運用要綱逐条解説
- パッケージ作成マニュアル
詳細は、「ヘルシーDoに申請したい方へ」に掲載の各文書をご参照ください。
R6.8.28
【9/25開催】令和5年度 ヘルシーDo創造塾公開講座「ウェルネスフーズセミナー ~食と健康のこれから~」を開催します!
詳細は、こちらのページをご参照ください。
R6.7.4
令和6年度 ヘルシーDo創造塾の受講生を募集しています!
詳細は、こちらのページをご参照ください。
※令和6年度 ヘルシーDo創造塾の受講生募集は終了しました。
R6.5.13
ヘルシーDoの令和6年度5月期の認定申請の受付は、一時見合わせています。
受付開始時期については改めてお知らせいたします。
※詳しくは下記のお問い合わせ先までお問い合わせください。
R6.3.29
北海道食品機能性表示制度運用要綱逐条解説の一部を改正しました。
詳細は、下記の「北海道食品機能性表示制度運用要項逐条解説」をご参照ください。
R6.3.6
令和5年度 ヘルシーDo創造塾の開催結果概要を公開しました!
→こちらのページをご覧ください
R6.2.29
ヘルシーDoの第22回認定商品が決定しました!
→新規認定商品 (PDF 38.5KB)
→更新認定商品 (PDF 53.9KB)
- 過去のお知らせはこちらのページをご参照ください。
- ヘルシーDoのニュースやトピックは、道のヘルシーDoフェイスブックでもお知らせしています。ぜひフォローをお願いいたします!
ヘルシーDo(北海道食品機能性表示制度)について
「ヘルシーDo(ドゥ)」とは
北海道は豊かな食の宝庫であり、その生鮮食品・加工食品は「安全・安心・おいしい」北海道ブランドとして国内外から認知されています。
そこに「健康」をプラスし、北海道ブランドの更なる向上を目指して、機能性に関する情報を発信する北海道独自の制度「北海道食品機能性表示制度(愛称:ヘルシーDo)」が2013年(平成25年)4月に誕生しました。
希望に応じた健康食品などを適切に選択したい消費者の皆様に向け、新たな価値の創造に取り組む企業が製造した「健康でいられる体づくりの食品」を北海道が認定します。
認定される商品は、道産の機能性素材を含んだ道内で生産・製造された食品であり、その機能性素材について、健康機能の確認試験(ヒト介入試験)が行われ、その成果が査読付き論文として公開されているものです。
※ヒト介入試験が実施される際は、それに先立って倫理審査が行われ、被験者が摂取するために必要な
食品としての安全性が確認されます。
そして、複数の専門家による論文の査読により試験の意義や科学的な確かさが評価されます。
「健康でいられる体づくりの食品」として皆様の食卓を彩るヘルシーDo。
北海道ブランドの更なる向上に向けた取組を、ぜひ応援してください。
認定商品について
これまでの認定商品は「認定商品一覧 (PDF 445KB)」又は「写真入り認定商品一覧 (PDF 1.94MB)」をご覧ください。
認定事業者が運営する「ヘルシーDo推進協議会」でもヘルシーDoのPRを行っています。
詳しくはこちらのフェイスブックをご覧ください。
ヘルシーDoに含まれている機能性素材
ヘルシーDoに認定された商品に含まれる機能性素材には、以下のようなものがあります。
これらの素材を規定量用いることでヘルシーDoに申請できますので、商品開発にご活用ください。
なお、今後も研究が続けられ、新たな機能性素材の開発が期待されます。
- 健康機能の科学的根拠の内容は「機能性素材データベース」により論文情報を公開しているので、皆様が検索をしてその情報を得ることが可能です(機能性素材の詳細についても機能性素材データベースからご参照ください)。
食品の機能性表示制度
食品機能性表示制度の特徴
- 健康機能の科学的根拠の内容は「機能性素材データベース」により論文情報を公開しているので、食品そのものに機能性の表示はしていませんが、消費者自らが検索をしてその情報を得ることが可能です。
- 認定商品が、機能性表示食品の要件を満たして届出が受理されたもので、ヘルシーDoの認定商品の「健康でいられる体づくりに関する科学的な研究」が行われた機能性素材と機能性表示食品の要件に定める「機能性の根拠」が同一である場合は、ヘルシーDoと機能性表示食品との併記も可能です。
ヘルシーDo創造塾
道では、北海道食品機能性表示制度(ヘルシーDo)の認定商品の増加、販路拡大、知名度向上等を図るため、道内企業において道産機能性食品の開発や販路開拓に携わる人材を対象に、食品の高付加価値化やマーケティング等に関する研修として「ヘルシーDo創造塾」を開催しています。
ヘルシーDo創造塾のホームページを開設しましたので、ぜひご覧ください!
また、ご興味のある方はぜひ参加のご検討もお願いいたします!!
ヘルシーDoに申請したい方へ
「健康でいられる体づくりの食品」として、新たな価値の創造にご活用ください。
申請時期は、5月と11月の年2回です。
これまでの認定商品は「写真入り認定商品一覧 (PDF 1.94MB)」をご覧ください。
申請を希望される企業の皆様はこちらをご一読の上、申請してください。
- 北海道食品機能性表示制度運用要綱 (PDF 212KB) [最終改正:R6.10.31]
- 北海道食品機能性表示制度認定手続要領 (PDF 198KB) [最終改正:R4.5.23]
- 北海道食品機能性表示制度運用要綱逐条解説 (PDF 440KB) [最終改正:R6.10.31]
- ヘルシーDo申請マニュアル
前半P1~P12 (PDF 2.93MB) 後半P13~P28 (PDF 2.53MB) [修正:R4.6.1] - ヘルシーDoパッケージ作成マニュアル(PDF 2.2MB) [修正:R6.10.31]
- ヘルシーDo制度パンフレット (PDF 2.49MB)
申請書類
- 北海道食品機能性表示認定申請書 (DOCX 13KB)
- 情報公開に関する同意書 (DOCX 10.4KB) ※北海道食品機能性表示認定申請書別紙
- 申請事業者の登記事項証明書
- 認定を受けようとする商品に含まれる機能性素材について記載された論文(外国語論文の場合は日本語訳も添付)
※道では、認定申請事業者の負担軽減を図るため、論文の執筆者等からヘルシーDo認定申請に係る
論文の包括的な使用許諾を予め得る取組を行っています。
詳細については、道食産業振興課までお問い合わせください。 - 上記に掲げる論文が掲載された学術論文誌の写し及び当該論文誌の投稿規程
- 申請商品における栄養成分等の分析結果の写し
- 申請商品における機能性素材の含有量測定結果の写し
- 食品衛生法に基づく営業許可証の写し 〈営業許可が不要な場合の申立書〉 (DOCX 8.4KB)
- ヒト介入試験の対象となった成分の安全性に関する試験結果証明書の写し
- ヒト介入試験の実施に先立ち倫理委員会の承認を受けたことがわかる資料
- 申請商品の概要(申請商品の仕様及び販売予定価格がわかるもの)〈参考様式〉 (XLSX 37.5KB)
- 申請商品の工程表(申請商品の生産・製造場所がわかるもの)
- 申請商品のパッケージの表示見本
- 誓約書 (DOCX 10KB)
◦消費者からの意見、照会に対する適切な対応を実施すること
◦法令違反がないこと
◦論文の作成者等の許可を受けていること - 消費者庁長官に届出を行った機能性表示食品届出書写一式(要綱第4の2の適用を受ける場合のみ)
- その他、知事が必要と認めたもの
認定商品に必要な表示
- 認定番号
- 認定マーク (PDF 130KB) / 変形、改造不可。カラー指定あり(ただしモノクロまたは白抜き可)
- ロゴ (PDF 129KB) ※任意表示
- 認定文言 / 指定文言により改変、省略不可
- 商品に含まれる機能性素材の量
- 摂取方法 / 1日摂取量の目安(論文の摂取量を満たしていること)および摂食方法を記載
- 一括表示 / 食品表示基準に基づく一括表示を記載
- 栄養成分表示 / 食品表示基準に基づく栄養成分表示を記載
- 摂取上の注意 / 指定文言により改変、省略不可
- 利用上の注意 / 利用方法で特に注意を要する事項を記載
- 特定保健用食品との違い / 指定文言により改変、省略不可
- 機能性表示食品との併記をする場合 / 指定文言により改変、省略不可
※ヘルシーDoの名称・認定文言等は、現制度では日本語のみ認められています。
輸出等に向け外国語表記をする場合は、名称・認定文言等を含め、食品上の一切の表示を事業者の
責任において、各国の規制に従って表示してください。
なお、英語、中国語(簡字体)、韓国語、ロシア語については、参考仮訳があるのでお問い合わせ
ください。
認定後の手続きに関する書類(認定事業者様向け書類)
※変更内容により新規申請が必要となる場合もありますので、認定商品の仕様変更をされる場合は、
事前に下記担当までご相談ください。
機能性表示食品での健康被害情報提供の義務化に伴う対応
※認定商品による健康被害が発生したとき又は発生するおそれがあるときに情報提供者から健康被害
情報の聞き取りを行う際は、上記の様式を用いて行ってください。
※認定商品による「おそれ」を含む健康被害情報を得た場合は、当該情報を認定商品事業者の主たる
事務所の所在地を管轄する都道府県知事等(保健所)に提供するようにしてください。
※認定商品による健康被害情報を都道府県知事等(保健所)に提供した場合には、下記担当あてにも
速やかに情報提供するようにしてください。
コラム
~北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区~
北海道は、2011年(平成23年)12月にその優位性を活かし、国が目標とする「食料自給率の向上」や「食品の輸出拡大」に貢献するため、内閣府から「北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区(略称:フード特区)」の指定を受けました。
この特区制度を活用して、国と道とが議論を重ね、付加価値率の向上、北海道バイオ産業の研究成果の活用、消費者への適切な情報提供を目的に、「北海道食品機能性表示制度(ヘルシーDo)」を2013年(平成25年)4月に施行しました。
ヘルシーDo認定事業者様にご活用いただける支援制度
道の中小企業制度融資のメニューの1つであるステップアップ貸付の「事業活性化」においては、道の表彰等を受けた中小企業者等も融資対象とされており、この道の表彰等には、北海道食品機能性表示制度(ヘルシーDo)の認定も含まれています。
表彰を受けた商品や技術等の事業化に必要な事業資金(設備投資や販路拡大経費等)の使途で、ヘルシーDoの認定事業者様はステップアップ貸付「事業活性化」の利用が可能となっておりますので、ぜひご活用をご検討ください。
なお、融資条件や申込みに必要な書類等の詳細については、以下のリンクから制度のページをご参照ください。
また、お問合せ等についても、以下のページに記載のステップアップ貸付の担当部署あてにお願いいたします。