農地の所有権等の移動や耕作以外の利用のためには
農地は、宅地や工場敷地等の一般の土地と異なり、それ自体が生産力を持っており、農業を行う上で、最も基本的な生産基盤です。
また、我が国のような狭い国土において、食料の安定的な供給を図るためには、優良農地を確保するとともに、その効率的な利用関係を調整し、耕作者の経営の発展と農業生産力の増進を図ることが必要です。
このような観点から、農地を売ったり買ったり、貸したり借りたりする場合や、農地を耕作以外に利用する場合には、特別な場合を除き、農地法に基づく農業委員会又は都道府県知事の許可を受ける必要があります。
農地の売買又は賃貸借等を行うには 農地の権利移動をする場合の手続きや、許可基準等についてその概要を掲載しています。 農地を転用するには 農地を耕作以外に利用する場合の手続き等についてその概要を掲載しています。 統計データ・各種資料 農地の権利移動や転用の状況に関する調査結果及び農地転用目的別許可実績などについて掲載しています。
農地法・農振法に関する事務の知事から市町村長への権限移譲の概要や権限移譲の状況などについて掲載しています。 地震や台風など、災害の際の農業振興地域制度及び農地転用許可制度の取扱いについて掲載しています。