環境保全型農業直接支払交付金
制度の概要
化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減する取組と合わせて行う、地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動に対し、国、道、市町村が一体となって支援します。
対象者
1 農業者
複数の農業者、又は複数の農業者及び地域住民等の地域の実情に応じた方々によって構成される任意組織
2 一定の条件を満たす農業者
単独で事業を実施しようとする農業者(個人・法人)は、以下のいずれかの条件に該当するとともに、市町村が特に認める場合
(1) 集落の耕地面積の一定割合以上の農地において、対象活動を行う農業者
(2) 複数の農業者で構成される法人(農協を除く)
支援の対象となる農業者の要件
交付金の支援対象となる農業者は、次の要件を満たす必要があります。
1 主作物について販売することを目的に生産を行っていること
2 環境負荷低減のチェックシートの取組を実施していること
3 環境保全型農業の取組を広げる活動(技術向上や理解促進に係る活動等(推進活動))に取り組むこと
支援対象取組
化学肥料・化学合成農薬を北海道の慣行レベルから5割以上低減する取組と合わせて行う以下の対象取組
全国共通取組
堆肥の施用 | 炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用 |
緑肥の施用 | 「カバークロップ」、「リビングマルチ」、「草生栽培」の取組 |
総合防除 | ①都道府県策定のIPM実践指標項目の6割以上を実施 ②要件で示す取組のうち1つ以上を実施 |
炭の投入 | 購入した炭又は自ら製造した炭をほ場に投入する取組 |
有機農業 | 国際水準の有機農業の実施 |
取組拡大加算
有機農業(そば等雑穀、飼料作物以外)に新たに取り組む農業者の受入れ・定着に向けて、栽培技術の指導等の活動を実施する農業者団体を支援
※ 主作物とは、化学肥料及び化学合成農薬の使用を都道府県の慣行レベルから原則5割以上低減する作物及び有機農業の取組の対象作物のこと
※ 詳しくは、環境保全型農業直接支払交付金「交付金を利用したい方へ」(農林水産省のホームページ)の資料をご確認ください。
事業評価
第2期(令和2年度~令和6年度)
環境保全型農業直接支払交付金実施要領に基づき、事業の評価を実施しました。
第1期(平成27年度~令和元年度)
環境保全型農業直接支払交付金実施要領に基づき、事業の評価を実施しました。
北海道の慣行レベル
支援対象活動の要件である「化学肥料及び化学合成農薬を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動」の基準となる北海道の慣行レベルは、次のとおりです。