ハザードマップとは、自然災害が予測される区域や避難場所、避難経路など住民が自主的に避難するために必要な防災情報を分かりやすく地図上に示したもので、防災マップなどとも呼ばれており、対象とする災害に応じて作成されています。
ハザードマップが作成される災害
洪水、高潮、土砂災害、地震、津波、火山噴火
ハザードマップに記入される情報
- 被害の予想範囲・程度
- 危険箇所
- 避難場所
- 避難路
- 防災関係機関(役所、消防、警察、病院など)の位置 など
ハザードマップを見るには
ハザードマップは市町村において作成・配布しています。
ハザードマップをご覧になりたい場合は、お住まいの市町村にお問い合わせ願います。
なお、各市町村のホームページで公開している情報を国土交通省のポータルサイトで集約しておりますので、御活用ください。
視覚障害者の方々へ
国土交通省「ハザードマップポータルサイト」の音声読み上げについて
[概要]
ハザードマップポータルサイトには、災害リスク情報が自動的に文字で表示される新機能の導入により、これまで地図から情報を得ることが難しかった視覚障がい者の方でも音声読み上げソフトを利用すると、容易に災害リスクを把握できるようになりました。
[サイト及び機能紹介ページへのリンク]
・国土交通省のハザードマップポータルサイトへ
・ハザードマップポータルサイトの読みあげ機能の紹介ページへ
[ハザードマップポータルサイトに関する問い合わせ先]
ハザードマップポータルサイトにつきましては、国土交通省または国土地理院にお問い合わせください。
1.国土交通省 水管理・国土保全局 防災課
・〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
・代表電話 03-5253-8111
2.国土地理院 応用地理部 地理情報処理課
・〒305-0811 茨城県つくば市北郷1番
・代表電話 029-864-1111
参考
洪水ハザードマップについて
水防法第14条第1項において、国土交通大臣及び都道府県知事は、指定した河川について、洪水浸水想定区域を指定することとされています。
また、同法第14条の3において、都道府県知事は、指定した海岸について、高潮浸水想定区域を指定することとされています。
さらに、同法第15条第3項において、浸水想定区域がある市町村長は、避難場所や避難路等を記載した印刷物(ハザードマップ等)の配布などの措置を講じなければならないとされています。
土砂災害ハザードマップについて
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条において、都道府県知事は、土砂災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき区域として、土砂災害警戒区域を指定することができます。
また、同法第8条第3項において、警戒区域がある市町村長は、避難場所や避難路等を記載した印刷物(土砂災害ハザードマップ等)の配布その他の必要な措置を講じなければならないとされています。
地震・津波ハザードマップについて
地震防災対策特別措置法第14条第2項において、市町村は、当該市町村において想定される地震災害の軽減を図るため、当該地域における地震動の大きさ、津波により浸水する範囲及びその水深並びに地震災害の程度に関する事項並びに地震災害に関する情報、予報及び警報の伝達方法、避難場所その他の地震が発生した時の円滑な避難を確保するために必要な事項について、これらを記載した印刷物(地震・津波ハザードマップ等)の配布その他の必要な措置を講ずることにより、住民に周知させるように努めなければならないものとされています。
火山噴火ハザードマップについて
活動火山対策特別措置法第2条に基づく基本指針により、市町村は、火山ごとの火山防災協議会で協議された「火山ハザードマップ」に避難場所や避難経路等を付加した「火山防災マップ」を作成し、住民や登山者等に配布・周知することとされています。
各種リンク
道内の浸水想定区域等の情報 (北海道建設部建設政策局維持管理防災課のページ)
道内の「土砂災害警戒区域」等の情報 (北海道建設部土木局河川砂防課のページ)