令和6年度の自動車税種別割納税通知書について
令和6年度(2024年度)の自動車税種別割納税通知書に係る住所変更手続の受付は終了しました。
令和6年(2024年)4月5日(金曜日)以降、住所変更手続をされた方の自動車税種別割納税通知書は、変更前の住所宛に送付されますので、郵便物が転送されるよう郵便局に転居届を提出し、併せて住所変更手続を行ってください。
日本郵便ホームページ「転居・転送サービス」のページ
〈注釈〉
住所変更手続の方法は、次の「自動車税種別割の住所変更について」をご覧下さい。
自動車税種別割納税通知書が変更後の住所に転送されず、札幌道税事務所自動車税部に返送された場合は、住所変更手続から概ね2~3ヶ月後(5月に手続を行った場合は7~8月頃)に納期限を変更した納税通知書を、変更後の住所宛に再送しますので、届いた納税通知書により納税をお願いします。
なお、車検などでお急ぎの場合や住所変更手続から3ヶ月以上経っても納税通知書が届かない場合は、お近くの総合振興局、振興局又は道税事務所までご連絡ください。
<注意>
5月は電話が大変混み合うため、繋がりにくいことが想定されます。電話が繋がらない場合は、大変申し訳ございませんが、時間をおいてから再度お掛け直しいただきますようお願いします。
自動車税種別割の住所変更について
納税通知書は、毎年4月1日現在の自動車検査証(車検証)に記載の住所に送付されます。
住所や氏名を変更したときは、運輸支局で車検証の記載事項を変更する手続が必要です。
すぐに変更登録等ができない場合は、「自動車税種別割住所変更手続(電子申請)」又は「住所変更通信票」をFAX又は郵送することにより、以後に発送する自動車税種別割納税通知書の送付先を変更することができます。
インターネットによる自動車税種別割住所変更手続(電子申請)について
対象となる自動車
道税の「自動車税種別割」が課税される自動車が対象となります。
次に該当する自動車については、電子申請の対象外となります。
- 軽自動車及び二輪車(原動機付自転車を含む)は、市町村税です。
お住まいの市町村へお問い合わせください。 - 北海道以外のナンバーの自動車は、管轄している都府県にお問い合わせください。
- 法人名義の自動車は、電子申請で手続できません。
「住所変更通信票」をFAX又は郵送する若しくは、お近くの総合振興局、振興局又は道税事務所までご連絡ください。
<注意>
5月は電話が大変混み合うため、繋がりにくいことが想定されます。電話が繋がらない場合は、大変申し訳ございませんが、時間をおいてから再度お掛け直しいただきますようお願いします。
上記以外の自動車については、自動車税種別割住所変更手続(電子申請)のページへお進みください。