個人事業税のQ&A

Q1 個人事業税とは

Q
 個人事業税とは、どのような税ですか。


A
 事業者が収益活動を行うに際して、道路、港湾といった各種公共施設を利用するなど、さまざまな公共サービスを受けていますので、その経費の一部を負担していただく性格を持っており、事業を営んでいる個人の所得に課税される税金です。

Q2 事業開始の届出

icon_q.png
 個人で新しく事業を始めたのですが、税に関する届出が必要ですか。


icon_a.png
 個人事業税の事業開始等の届出が必要です。
 また、国(税務署)と市町村にも同様の届出が必要になります。届出様式については、お住まいの地区の税務署、道(総合振興局、振興局又は道税事務所)及び市町村にそれぞれお問い合わせください。

 各種申請書等のダウンロードページ

Q3 個人事業税の課税対象

icon_q.png
 不動産や駐車場の貸付けを行っているのですが、個人事業税の課税対象になりますか。


icon_a.png
 次の1又は2のいずれかに該当する不動産の貸付けを行っている方は不動産貸付業として、3に該当する駐車場の貸付けを行っている方は駐車場業として、個人事業税の課税対象となります。
なお、共有不動産又は共有駐車場の貸付けを行っている場合は、共有者の持分ごとではなく、共有不動産又は共有駐車場全体について、1から3までの基準が適用されます。

  1. 不動産の貸付け区分
    不動産の貸付け区分 基準
    建物 住宅 一戸建住宅 10棟以上
    一戸建以外の住宅
    (アパート・貸間など)
    10室以上
    住宅以外 一戸建のもの(倉庫・工場など) 5棟以上
    一戸建以外のもの
    (貸店舗・貸事務所など)
    10室以上
    土地 住宅用地 住宅用地として
    貸付けているもの
    契約件数10件以上または貸付総面積2,000平方メートル以上
    住宅用地以外 住宅用地以外の土地を
    貸付けているもの
    契約件数10件以上
    建物の室数・棟数には、空室・空き家(他人に貸し付けることを目的として設けられているもの。)を含みます。
    土地の契約件数には、空地(貸付けの用に供するもの。)を含みます。
    なお、区分の異なる不動産を併せて貸し付けている場合で、当該貸付け不動産の室数、棟数又は貸付け契約件数の合計が10以上のものについても、不動産貸付業に該当します。
  2. 建物の貸付けによる収入金額が1千万円以上(貸付期間が1年未満のときは、月割で計算した額)のもの。
    なお、収入金額には、権利金、更新料、礼金などは含みません。
  3. 駐車場業とは、自動車の駐車のための場所を提供する事業であって、次のいずれかに該当するもの
    • 建築物である駐車場を貸付しているもの
    • 上記以外のもので、駐車台数が10台以上の駐車場を貸し付けているもの(空き駐車場を含む)

Q4 納税通知書の発付時期

icon_q.png
 個人事業税の納税通知書は、何月頃送付されるのですか。


icon_a.png
 通常は8月中旬に送付されます。ただし、所得税の修正申告をしたときや事業を廃止(事業を個人から法人へ移行した場合(いわゆる「法人成」)を含みます。)したときなどは、その都度送付されます。

Q5 個人事業税の事業主控除

icon_q.png
 個人事業税の納税通知書が送られてこない年はあるのですか。


icon_a.png
 個人事業税には事業主控除の制度があり、所得金額から年額290万円が控除されます。したがって、所得金額が290万円以下の場合は、個人事業税が課税されないことになります。
 なお、所得金額とは、所得税における青色申告特別控除前の金額です。

Q6 個人事業税の減免

icon_q.png
 わたしは、昨年65才になりましたが、65才以上の人は個人事業税が減免になるのですか。


icon_a.png
 年齢が65才以上の人、障がい者、寡婦又はひとり親の方の事業主控除前の所得金額 (その他の所得があるときは、合算額)が、年310万円以下のときは、最高7,500円まで個人事業税が減免されます。

Q7 事業廃止の届出

icon_q.png
 事業を廃止したのですが、税に関する届出が必要ですか。


icon_a.png
 事業廃止に伴う届出が必要です。
 そのほかに、その年の1月1日から廃止の日までの所得金額が事業主控除額を超える場合は、廃止の日から1月以内に個人事業税申告書を提出する必要があります。
 なお、事業主控除額は、年額290万円を月割で計算した額になります。

 各種申請書等のダウンロードページ

個人事業税に関するお問い合わせ先

 個人事業税に関するお問い合わせは、総合振興局、振興局又は道税事務所へご連絡ください。

書類等の提出先住所は総合振興局等のリンク先をご確認ください
総合振興局等 所管区域 電話番号
札幌道税事務所
税務管理部
札幌市 011-281-7811
空知総合振興局 夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、歌志内市、南幌町、奈井江町、上砂川町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、浦臼町、新十津川町 0126-20-0050
空知総合振興局
深川道税事務所
深川市、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町 0164-23-3578
石狩振興局 江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村 011-281-7936
後志総合振興局 島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村 0136-23-1332
後志総合振興局
小樽道税事務所
小樽市、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村 0134-23-9492
胆振総合振興局 室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町 0143-24-9579
胆振総合振興局
苫小牧道税事務所
苫小牧市、白老町、厚真町、安平町、むかわ町 0144-32-5178
日高振興局 日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町 0146-22-9062
渡島総合振興局 函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町 0138-47-9441
檜山振興局 江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、今金町、せたな町 0139-52-6472
上川総合振興局 旭川市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、幌加内町 0166-46-5926
上川総合振興局
名寄道税事務所
士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町 01654-2-4148
留萌振興局 留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町 0164-42-8416
宗谷総合振興局 稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町 0162-33-2913
オホーツク総合振興局 網走市、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、大空町 0152-41-0615
オホーツク総合振興局
北見道税事務所
北見市、訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町 0157-25-8681
オホーツク総合振興局
紋別道税事務所
紋別市、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町 0158-24-2626
十勝総合振興局 帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町 0155-27-8505
釧路総合振興局 釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町 0154-43-9161
根室振興局 根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町 0153-24-5479

カテゴリー

財政局税務課のカテゴリ

お問い合わせ

総務部財政局税務課事業税係

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

電話:
011-204-5062
cc-by

page top