個人事業税

個人事業税とは

 事業者が収益活動を行うに際して、道路、港湾などの公共施設を利用するなど、さまざまな公共サービスを受けていますので、その経費の一部を負担していただく性格をもっており、事業を行っている個人の所得金額に課税されるものです。

納める人

 道内に事務所(事業所)があり、事業を行っている個人

納める額

個人事業税の税率
区分 事業の種類 税率
第一種事業(37業種) 物品販売業、不動産貸付業、製造業、運送業、駐車場業、請負業、飲食店業など 5%
第二種事業(3業種) 畜産業、水産業、薪炭製造業 (主として自家労力を用いて行うものを除きます。) 4%
第三種事業(30業種) 医業、歯科医業、弁護士業、司法書士業、税理士業、コンサルタント業、理・美容業など 5%
あん摩・はり・きゅう・柔道整復等の業、装蹄師業 3%

<注意>
 事業の種類、不動産貸付業及び駐車場の課税対象となる基準は、個人事業税事業の種類 (PDF 164KB)をご覧ください。

税額計算

 事業の総収入金額 − 事業の必要経費 − 青色事業専従者給与額又は事業専従者控除額 = 所得金額

 ( 所得金額 − 損失の繰越控除額等 − 事業主控除額 )× 税率 = 税額

医業等を営む方について

 医業、歯科医師業、薬剤師業、あん摩、マッサージまたは指圧・はり・きゅう・柔道 整復業を営む方の社会診療報酬に係る所得は、個人事業税では非課税所得とされています。
 この課税所得を判定するため、所管する総合振興局、振興局または道税事務所に一定の書類の提出をしていただく必要があります。
 提出書類の記載や所得計算等については、各種申請書等のダウンロードページの記載例をご覧ください。

申告と納税

申告

 申告期限は、3月15日です。 ただし、所得税の確定申告書又は住民税の申告書を提出した人は、個人事業税の申告をしたこととなり、あらためて申告する必要はありません。
 年の中途で事業をやめた人は、やめた日から1か月以内(納税義務者が死亡した場合は4か月以内)に個人事業税の申告が必要です。

納税

 納税通知書により、8月と11月の2回に分けて納めます(年額が1万円以下の場合は、8月の納期に全額を納めます)。

各種控除

個人事業税の控除
項目 控除の内容
損失の繰越控除 青色申告者は、事業による所得が赤字(損失)となったときには 翌年以降3年以内に生じた所得から、その損失額を差し引くことができます。
なお、特定非常災害の指定を受けた災害により生じた損失の場合は、翌年以降5年以内に生じた所得から、その損失額を差し引くことができます。
被災事業用資産の損失の繰越控除 震災、風水害、火災などによって生じた事業用資産の損失の金額で、その年の事業による所得の計算上、控除されなかった金額は、 翌年以降3年以内に生じた所得から、その損失額を差し引くことができます。
なお、特定非常災害の指定を受けた災害により生じた損失の場合は、翌年以降5年以内に生じた所得から、その損失額を差し引くことができます。
事業用資産の譲渡損失控除・譲渡損失の繰越控除 事業に使っていた機械、車両などを譲渡したために生じた損失について、その年の事業による所得の計算上、控除することができます。
なお、青色申告者は翌年以降3年以内に生じた所得から、その損失額を差し引くことができます。
事業専従者控除 事業を行う人と生計を一にする15歳以上の親族で、もっぱらその事業に従事する者がいる場合は、次の金額が必要経費とされます。

【青色申告者】青色事業専従者に支払われた適正な給与額
【白色申告者】事業専従者1人について次のいずれか少ない額
  • 50万円(事業専従者が配偶者の場合は86万円)
  • 事業専従者控除前の所得金額 ÷(事業専従者+1)
事業主控除 年額290万円(事業の期間が1年に満たないときは、月割によって計算した額です。)

 

減免

 次のようなときは、申請により減免される場合があります。

個人事業税の減免
減免の対象 減免額
障がい者、年齢65歳以上の人、寡婦又はひとり親で、事業主控除をする前の所得金額(その他の所得がある場合は合算額)が310万円以下のとき 税額から最高7,500円が減免されます。
災害により、資産に被害を受けた人で、事業主控除をした後の所得金額(その他の所得がある場合は合算額)が700万円以下のとき 被害の程度に応じて税額の12.5%~100%が減免されます。
詳しくは、災害に関する道税の軽減のページをご覧ください

 

税額シミュレーション

個人事業税の税額計算は、個人事業税税額シミュレーション (XLSX 23.1KB)を参考にしてください。

 

個人事業税に関するお問い合わせ先・提出先

 個人事業税に関するお問い合わせは、総合振興局、振興局又は道税事務所へご連絡ください。

申請書等の提出先は、所管区域の総合振興局等名のリンク先をご確認ください
総合振興局等 所管区域 電話番号
札幌道税事務所
税務管理部
札幌市 011-281-7811
空知総合振興局 夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、歌志内市、南幌町、奈井江町、上砂川町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、浦臼町、新十津川町 0126-20-0050
空知総合振興局
深川道税事務所
深川市、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町 0164-23-3578
石狩振興局 江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村 011-281-7936
後志総合振興局 島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村 0136-23-1332
後志総合振興局
小樽道税事務所
小樽市、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村 0134-23-9492
胆振総合振興局 室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町 0143-24-9579
胆振総合振興局
苫小牧道税事務所
苫小牧市、白老町、厚真町、安平町、むかわ町 0144-32-5178
日高振興局 日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町 0146-22-9062
渡島総合振興局 函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町 0138-47-9441
檜山振興局 江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、今金町、せたな町 0139-52-6472
上川総合振興局 旭川市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、幌加内町 0166-46-5926
上川総合振興局
名寄道税事務所
士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町 01654-2-4148
留萌振興局 留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町 0164-42-8416
宗谷総合振興局 稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町 0162-33-2913
オホーツク総合振興局 網走市、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、大空町 0152-41-0615
オホーツク総合振興局
北見道税事務所
北見市、訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町 0157-25-8681
オホーツク総合振興局
紋別道税事務所
紋別市、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町 0158-24-2626
十勝総合振興局 帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町 0155-27-8505
釧路総合振興局 釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町 0154-43-9161
根室振興局 根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町 0153-24-5479

カテゴリー

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お問い合わせ

総務部財政局税務課事業税係

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

電話:
011-204-5062
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