不動産取得税の軽減措置(新築住宅)

住宅の軽減措置

軽減措置を受けるための要件

次の要件に該当すること
要件 住宅の延べ床面積(物置、車庫などを含む)が50平方メートル以上240平方メートル以下であること。
<注意>

<注意>
 住宅の納税通知書に「住宅控除適用済」と表示がある場合は、既に軽減措置が適用されているため、申請の必要はありません。

軽減される額

 一戸につき1,200万円を上限に価格から控除されます。

<注意>
 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する「認定長期優良住宅」を令和8年(2026年)3月31日までに取得した場合は、1,300万円を上限に控除されます。

住宅用土地の軽減措置

軽減措置を受けるための要件

次の「要件1」及び「要件2」に該当すること
要件1 新築した住宅が「住宅の軽減措置」の要件に該当すること。
要件2 次のいずれかに該当すること。
  1. 土地を取得してから3年以内にその土地に住宅を新築し、かつ、住宅が新築されるまでその土地を継続して所有していること。(この場合は誰が住宅を新築してもかまいません。)
  2. 土地を取得した日前1年以内にその土地の上に住宅を新築していること。
  3. 住宅の新築前に土地を譲渡しているときは、土地の取得から3年以内に、その土地を直接譲り受けた者が住宅を新築していること。

軽減される額

 次のいずれか大きい方の額を上限に税額が減額されます。

  1. 45,000円
  2. 住宅の床面積の2倍(200平方メートル限度)に相当する土地の価格の2分の1に3%を乗じた額

申請に必要な書類

 申請の際に必要な書類は以下のとおりです。

  1. 不動産取得税減額申請書兼還付申請書
    申請書の様式は各種申請書等のダウンロードページ
  2. 土地を取得した日を証する書類(売買契約書の写し及び売買代金の領収書の写し、贈与契約書の写しなど)。ただし、所有権の移転の登記がされている場合は不要
  3. 住宅の新築日及び延べ床面積を証する次のいずれかの書類
    • 住宅の登記事項証明書(全部事項証明書(建物)など)
    • 住宅の表題登記の登記申請書(法務局の受付印が押印されているもの)の写し
    • 建築基準法に基づく検査済証の写し(検査済証に延べ床面積の記載がない場合は、併せて建築確認申請書(1面から6面)の写し及び確認済証の写し)
  4. あなたから土地を譲り受けた者が住宅を新築したときは、当該譲受者との間の土地の所有権の移転を証する書類(売買契約書の写し及び売買代金の領収書の写し、贈与契約書の写しなど又は登記名義変更後の土地の登記事項証明書(全部事項証明書(土地)))
  5. 新築した住宅が併用住宅(店舗兼住宅など)及び共同住宅(アパートなど)の場合は、各階平面図の写し
  6. 不動産取得税納税通知書兼領収証書

<注意>
 その他の書類をお願いすることもあります。

その他

二世帯住宅を新築した場合

 一般的に二世帯住宅といわれる住宅については、構造上及び利用上の独立性が認められる場合に限り、二つの住宅とみなされ、それぞれ「住宅の軽減措置」の要件を判定します。
 詳しくは、総合振興局、振興局又は道税事務所へお問い合わせください。

<注意>
 軽減措置の申請をする場合は、各階の平面図が必要になります。

以前から所有していた土地に新築した場合

 既に土地の不動産取得税が課税されている場合は、今回新築した住宅の取得に対してのみ課税されることになりますが、「住宅の軽減措置」の要件に該当するときは税の軽減が適用されます。
 なお、所有していた土地が「住宅用土地の軽減措置」の要件に該当する場合は、申請により不動産取得税の減額(還付)を受けることができます。

<注意>
 不動産取得税の還付は、軽減措置に該当する住宅を新築又は取得した日から5年を経過すると受けることができなくなります。

不動産取得税に関するお問い合わせ先・提出先

 不動産取得税に関するお問い合わせは、総合振興局、振興局又は道税税事務所へご連絡ください。

申請書等の提出先は総合振興局等名のリンク先をご確認ください
総合振興局等 所管区域 電話番号
札幌道税事務所
税務管理部
札幌市 011-281-7848
空知総合振興局 夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、歌志内市、南幌町、奈井江町、上砂川町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、浦臼町、新十津川町 0126-20-0052
空知総合振興局
深川道税事務所
深川市、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町 0164-23-3578
石狩振興局 江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村 011-281-7938
後志総合振興局 島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村 0136-23-1332
後志総合振興局
小樽道税事務所
小樽市、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村 0134-23-9491
胆振総合振興局 室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町 0143-24-9580
胆振総合振興局
苫小牧道税事務所
苫小牧市、白老町、厚真町、安平町、むかわ町 0144-32-5190
日高振興局 日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町 0146-22-9062
渡島総合振興局 函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町 0138-47-9442
檜山振興局 江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、今金町、せたな町 0139-52-6472
上川総合振興局 旭川市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、幌加内町 0166-46-5927
上川総合振興局
名寄道税事務所
士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町 01654-2-4148
留萌振興局 留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町 0164-42-8416
宗谷総合振興局 稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町 0162-33-2913
オホーツク総合振興局 網走市、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、大空町 0152-41-0614
オホーツク総合振興局
北見道税事務所
北見市、訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町 0157-25-8682
オホーツク総合振興局
紋別道税事務所
紋別市、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町 0158-24-2626
十勝総合振興局 帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町 0155-27-8530
釧路総合振興局 釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町 0154-43-9162
根室振興局 根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町 0153-24-5479

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お問い合わせ

総務部財政局税務課不動産取得税担当

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

電話:
011-206-7534
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