不正軽油防止強化月間の設定
道では、毎年10月を「不正軽油防止強化月間」として様々な取組を行っています。
不正軽油防止強化月間とは
軽油に灯油や重油を混ぜたものや重油に薬品を混ぜて脱色したものを軽油と偽り、トラックなどのディーゼル車の燃料として販売し、軽油引取税を脱税する事案が絶えない状況にあります。
また、これらの不正軽油は、排気ガス中のPM(粒子状物質)やNOx(窒素酸化物)を増加させ、道民の健康と安全を脅かす原因にもなっています。
このことから、道では、毎年10月を「不正軽油防止強化月間」として、不正軽油を「作らない」・「売らない」・「買わない」・「使わない」を合言葉に、次のような取組を行っていきます。
- 石油製品販売店やディーゼル車を所有している事業所等を訪問し、抜取調査を行います。
- 路上等でディーゼル車を対象とした抜取調査を行います。
- 運輸支局等と合同の路上抜取調査を行います。
- 業界団体などと連携して啓発活動を行います。
- ポスター、リーフレットを作成し、広報活動を行います。
全国一斉路上抜取調査の実施
毎年10月に設定している「全国不正軽油撲滅強化月間」中に全国一斉の路上抜取調査を実施しています。
区分 | 採取本数 | 混和嫌疑数 |
---|---|---|
全国 | 2,685本 | 5本 |
北海道 | 185本 | 0本 |
路上抜取調査の様子(北海道公式YouTubeチャンネル)
全国一斉路上抜取調査について、調査の様子をまとめた動画を北海道公式YouTubeチャンネルで配信しています。
路上抜取調査や自動車保有者などの調査の実施
道独自に路上抜取調査を実施するとともに、昨年度に引き続き北海道運輸局と合同で抜取調査を行います。
また、自動車保有者などに対する抜取調査を実施しています。
抜取本数 | 混和嫌疑数 |
---|---|
323本 | 1本 |
不正軽油ストップ110番
不正軽油ストップ110番の連絡先
次のいずれかの方法により情報をお寄せください。
- 通報フォーム
- 電話(フリーアクセス):0800-8002-110
- FAX:011-232-3798
不正軽油の情報提供について
次のような情報提供をお願いします。
関係人などで具体的内容を把握している方の場合
- 誰が(業者名、所在地など)
- いつから
- どこで(不正軽油の製造、保管、給油、使用などの場所)
- どのような油を(灯油、A重油など)
- どうしているのか(販売、車両に使用など)
著しく安い価格の軽油を売り込んでいる業者がいるとき
- 業者名、連絡先など
- 業者が置いていったチラシなどの記載内容
灯油や重油をトラックなどの燃料に使っていると思われるとき
- 業者名、所在地など
- 使用していると思われる理由
不審な施設(場所)にタンクローリーが出入りしているとき
- 施設(場所)の所在地
- タンクローリーの特徴
その他(不正ガソリン110番)
不正ガソリンに関する情報をお寄せください
北海道不正軽油防止対策協議会
北海道不正軽油防止対策協議会とは
北海道では、不正軽油の撲滅に向け、関係行政機関と関係業界団体で構成する 「北海道不正軽油防止対策協議会」を平成13年(2001年)5月30日に設置し、様々な取組を行っています。
実施事項
- 不正軽油取締体制の広域的な協力体制の構築に関すること。
- 不正軽油の取締活動の実施に関すること。
- 不正軽油防止のための税制のあり方に関すること。
- 不正軽油防止のための意見交換・情報交換に関すること。
- 不正軽油防止のための広報に関すること。
- その他協議会が必要と認める事項
構成委員
- 北海道総務部長(委員長)
- 函館税関業務部長
- 北海道経済産業局資源エネルギー環境部長
- 北海道運輸局自動車技術安全部長
- 第一管区海上保安本部警備救難部長
- 北海道警察本部生活安全部長
- 札幌市消防局予防部長
- 北海道石油業協同組合連合会専務理事
- 公益社団法人北海道トラック協会専務理事
- 一般社団法人北海道バス協会常務理事
- 一般社団法人北海道建設業協会専務理事
- 北海道環境生活部長
- 北海道総務部危機対策局長
不正軽油に関する罰則について
内容 | 懲役刑 | 罰金刑 |
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知事の承認を受けないで 軽油に軽油以外の炭化水素油(灯油や重油など)を混ぜて、炭化水素油を製造した者又は軽油を製造した者 | 10年以下 | 1,000万円以下 |
不正軽油の製造について事情を知っていながら、資金、土地、原材料又は薬品等を提供した者、運搬した者 | 7年以下 | 700万円以下 |
不正軽油の製造について事情を知っていながら、製造された軽油等を運搬した者、保管した者、有償・無償を問わず取得した者、処分の媒介又はあっせんをした者 | 3年以下 | 300万円以下 |
知事の承認を受けないで燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として譲渡又は消費した者 | 2年以下 | 100万円以下 |