居所(住民登録地以外)での申請について

北海道内に居住し、居住地を立証できる場合、または海外からの一時帰国者が北海道内に滞在している場合には、その居住地を管轄する道内パスポート窓口で申請することができます。

○道外に住民登録をされている方は、住民基本台帳ネットワークシステムで確認できないため、必ず住民票が必要です。(一時帰国者で国内に住民登録のない場合を除く)
○代理提出はできませんので、必ずご本人が申請窓口にお越しください。
〇下記①及び②の場合は「オンライン申請」が可能です。
○未成年の方は居所申請に限らず、申請書に法定代理人の署名または旅券申請同意書(法定代理人直筆)が必要です。

居所申請に必要な書類

以下の書類を、旅券申請に必要な書類とあわせて提示・提出してください。

①道外に住民登録をしているが、学生、単身赴任等で一時的に道内市町村にお住まいの方

・居所(居住地)を示す書類
 居所の賃貸借契約書、各種公共料金の請求書、居所に届いた申請者宛の郵便物等を提示または提出してください。
・住民票(申請日前6ヶ月以内に発行) 

【例】東京都に住民登録があり、
   札幌市(権限移譲していない市町村)に居所がある場合
    →北海道パスポートセンターまたは道の機関で申請が可能です。
   旭川市(権限移譲市町村)に居所がある場合
    →旭川市で申請が可能です。

②道内市町村に住民登録をしているが、学生、単身赴任等で一時的に道内の他市町村にお住まいの方

・居所(居住地)を示す書類
 居所の賃貸借契約書、各種公共料金の請求書、居所に届いた申請者宛の郵便物等を提示または提出してください。

【例】旭川市に住民登録があり、
   札幌市(権限移譲していない市町村)に居所がある場合
    →北海道パスポートセンターまたは道の機関で申請が可能です。
   帯広市(権限移譲市町村)に居所がある場合
    →帯広市で申請が可能です。

③道内市町村に住民登録があり実際にその市町村に住んでいるが、道内の他市町村に所在する学校、会社等に通学または通勤されている方〈窓口での紙申請のみ〉

通学先及び通勤先を「居所」として、居所申請をすることができます。
・居所(通学先、通勤先)を示す書類
 所在地の記載のある学生証または社員証、在学証明書、勤務先の在職証明書 等を提示または提出してください。

【例】千歳市に住民登録があり、
   札幌市(権限移譲していない市町村)に通学先がある場合
    →北海道パスポートセンターまたは道の機関で申請が可能です。
   恵庭市(権限移譲市町村)に通学先がある場合
    →恵庭市で申請が可能です。

④一時帰国の方〈窓口での紙申請のみ〉

居所申請申出書 (PDF 92.2KB)
・ 一時帰国であることを示す書類
 有効な査証、滞在許可証、外国人登録証、永住証明書、再入国許可証、有効な外国旅券(二重国籍の場合)等を提示または提出してください。

上記以外の場合

道内の権限移譲市町村に住民登録をしている方で上記の居所申請に該当せず、ご事情により北海道パスポートセンター、総合振興局、振興局の窓口で申請を希望される場合は、住民登録のある市町村窓口にお問い合わせください。

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お問い合わせ

総合政策部国際局国際課パスポートセンター

〒060-0004札幌市中央区北4条西5丁目アスティ45 ビル4 階

電話:
011-219-3388
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