令和5年3月27日からの旅券法令改正について(増補の廃止、未交付のまま失効した旅券がある場合の手数料の新設など)
旅券法令改正により、令和5年3月27日から次のとおり取扱が変わります。詳細は外務省ホームページをご覧ください。
外務省ホームページ「旅券法令改正及び旅券(パスポート)の電子申請の開始について」
旅券申請の一部オンライン化
旅券の発給申請手続が一部オンライン化され、旅券の残りの有効期間が1年未満で、旅券の記載事項は変更せずに新たな旅券の発給を申請する場合(切替新規申請)は、電子申請が可能になります。電子申請は、パスポート窓口に来所せずに申請できますが、受取の際は、今までどおりご本人が窓口にお越しいただく必要があります。
査証欄の増補の廃止
旅券の査証欄の増補が廃止されます。査証欄に余白がなくなった時には、低額な費用で新たな旅券の発給を受けることができるようになります(ただし有効期間は元の旅券の残存有効期間と同じ。)。
未交付失効旅券がある場合の手数料の新設
過去に旅券を申請したものの、発行後6か月以内に受け取らず当該旅券が失効した場合、失効後5年以内に再度旅券を申請する際には、手数料が通常より高くなります。この手数料は令和5年3月27日以降に申請した旅券を受け取らずに失効した場合から適用されます。
戸籍を確認する場合の提出書類を戸籍謄本に統一
旅券発給申請の際に、戸籍の確認が必要な方については、これまで戸籍謄本または戸籍抄本のいずれか1つの提出が必要でしたが、令和5年3月27日以降は戸籍謄本(全部事項証明書)のみになります。
未成年者が申請する際の親権者の同意について
旅券発給申請の際は、親権者である両親のどちらか一方の署名により手続きを行っていますが、ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)締結の観点から、両親権者の同意を確認させていただく場合があります。また、一方の親権者から、あらかじめ旅券発給不同意の意思表示を受ける不同意制度が設けられています。手続きなど詳しくはパスポートセンターへお問い合わせください。
未成年の旅券発給申請における注意点(外務省ホームページ)
ハーグ条約について(外務省ホームページ)
有効期間10年の旅券の発給を申請できる年齢の引下げ
令和4年4月1日から、有効期間10年の旅券の発給等を申請できる年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられました。
また、成年年齢の引下げに伴い、旅券の発給等の申請に当たり親権者の同意が不要となる年齢も20歳以上から18歳以上に引き下げられ、18歳以上の方の申請書を父母が代理提出する場合には、申請書裏面の申請書類等提出委任申出書の記入が必要になります。
所持人記入欄(氏名、現住所、電話)の廃止について
2020年2月から発給を開始しました新しいデザインのパスポートの裏見返しページには、これまでの所持人記入欄(氏名、現住所、電話)がなくなりました。
パスポート手続きの窓口が変わりました
・令和元年10月1日から積丹町、赤井川村に住民登録のある方のパスポートの手続きは、道(パスポートセンター、各総合振興局・振興局)から、役場に変わり、窓口は余市町役場になりました。
・令和元年7月1日から恵庭市に住民登録のある方のパスポート窓口は、これまでの道(パスポートセンター、各総合振興局・振興局)から、恵庭市役所に変わりました。
ダウンロード申請書について
・平成30年10月1日から「パスポートダウンロード申請書」による申請受付を開始しました。
海外に渡航される前に
海外に渡航される方は、渡航先の国・地域の最新の渡航情報を参照し十分注意してください。外務省海外安全ホームページ