13_公園等の屋外施設

公園等の屋外施設

 健康増進法では、公園等の屋外(第一種施設の敷地内を除く。)については、喫煙禁止場所とされていませんが、子どもなど受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が多く利用する場所については、受動喫煙を防止するための措置を講ずることが望ましいとされてます。
 また、北海道受動喫煙防止条例では、公園等の屋外に利用者の喫煙状況等を踏まえて喫煙場所を設置する場合には、特定屋外喫煙場所と同等の措置を講じていただくこととしています。

健康増進法(国のルール)         

 屋外(第一種施設の敷地内を除く。)については、法による特段の規制はありませんが、子どもなど受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が多く利用する場所においては、当該場所の利用者の望まない受動喫煙を防ぐという法の目的に鑑み、第一種施設等と同様に受動喫煙を防止するための措置を講ずることが望ましいとされています。
 また、こうした場所で喫煙をする際には、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう、周囲の状況に特に配慮することとされています。

北海道受動喫煙防止条例(道のルール)

  •   公園等の屋外の施設については、施設利用者による喫煙が多いといった状況を踏まえ、屋外に喫煙場所を設置しようとする場合に、特定屋外喫煙場所と同等の措置を講ずるようお願いします。
  •   受動喫煙を未然に防止するため、事務所等の環境整備に努めてください。
  •   従業員のほか、雇用関係にない方(派遣職員等)に対しても、受動喫煙を生じさせることがないよう教育、知識の普及等に努めてください。
  •   国、道、市町村及び関係団体が実施する受動喫煙防止対策に協力してください。

その他のお知らせ

  •   条例の規定は、公園等を利用する子どもや妊婦の方などに受動喫煙を生じさせない環境づくりを整備するため、状況に応じて喫煙場所を設けようとする場合は、第一種施設の「特定屋外喫煙場所」と同等の措置を講じていただくものです。
    <特定屋外喫煙場所>
     ・  喫煙場所を明確に区画
     ・  喫煙場所である旨の標識を掲示
     ・  施設利用者が通常立ち入らない場所に設置
  •   「公園等の屋外施設」とは、都市公園のほか、動物園、植物園、遊園地等のレジャー施設や、野球場、陸上競技場等のスポーツ施設です。
  •   道では、受動喫煙をはじめ、道民の皆様の健康づくりに資する情報発信を速やかに行うため、「ほっかいどう健康づくりツイッター」を開設しています。

    ほっかいどう健康づくりツイッター

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