特定工場の要件

 

 

特定工場の要件


 

 

 
                       特定工場の要件 
 
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   ばい煙発生施設


 
大気汚染防止法施行令別表第1の9の項(硫化カドミウム、炭酸カドミウム、ほたる石、珪弗化ナトリウム又は酸化鉛を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造に用に供するものに限る。)、14の項から26の項に掲げるばい煙発生施設を設置している工場
◆前記以外の工場で排出ガス量が1万m3N/h以上のもの


   汚水等排出施設

 

◆水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる汚水等排出施設を設置している工場で排出水を排出しているもの又は特定地下浸透水を浸透させているもの
◆前記以外の工場で平均排出水量が1千m3/日以上のもの

詳しくは、(水環境)水質汚濁対策(工場・事業場排水)についてをご覧ください。


   騒音発生施設
 
機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る。)又は鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。)を設置している工場
  特定粉じん発生施設
 
大気汚染防止法施行令別表第2の2に掲げる施設を設置している工場
  一般粉じん発生施設
 
大気汚染防止法施行令別表第2に掲げる施設を設置している工場


   振動発生施設

 
液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が2,941キロニュートン以上のものに限る。)、機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る。)又は鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。)を設置している工場

 ダイオキシン類発生施設
 
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1第1号から第4号、別表第2第1号から第6号に掲げる施設を設置している工場

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